貸倉庫 臼井ビル
賃料 | 9.57万円 | 管理費等 | 3,300円 | ||
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敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 小田急江ノ島線 / 六会日大前駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 神奈川県藤沢市亀井野1丁目 | ||||
築年月 | 1971年4月(築53年8ヶ月) | 使用部分面積 | 32.17㎡ | 坪数/坪単価 | 9.73坪/0.9835万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
- おすすめコメント
- ●「ビルインタイプ」の「資材保管場所」「倉庫」のご紹介です●小田急江ノ島線「六会日大前」駅徒歩6分の立地●間口幅:約3830mm間口高:約2970mm●手動式シャッター鍵付●隣接駐車場空あり別途契約可
アピールポイント
■マンション1階部分の「ビルインタイプ」の「資材保管場所」「倉庫」のご紹介です。
※「六会日大前」駅徒歩6分
※幅員16m県道菖蒲沢・戸塚線と幅員7m市道との平面交差の角地
※近隣商業地域・鉄筋コンクリート造3階建の1階部分
■お客様負担での間口造作の取り付け、流し台設置、蛇口設置、湯沸かし器の設備設置等は、ご相談可能です。
■2・3階が住居、1階106号室には飲食店(居酒屋店)が営業中のため、臭気・粉塵・作業音が伴う職種は不可とします。
■間口:手動式シャッター鍵付 ■間口幅:約3830mm ■間口高:約2970mm
※バックヤード天井高:約2480mm
■使用開始の7日前までに消防局査察指導課へ「防火対象物使用開始届」を提出しなければなりません。
■個人連帯保証人の選任に代えて、保証会社との保証委託契約を締結いただきます。これに要する費用は、お客様負担となります。
※初回委託保証料:月額賃料共益費の1か月、1年契約、再委託保証料:前年1年間での延滞が1回まで:1万円、2回:月額賃料共益費の50%、3回:月額賃料共益費の100%あるいは解除
物件詳細情報
交通 | 小田急江ノ島線 / 六会日大前駅 徒歩6分 | ||
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その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県藤沢市亀井野1丁目 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 9.57万円 | 管理費等 | 3,300円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 賃借人向け保険 3年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.9835万円 |
建物名・部屋番号 | 臼井ビル | ||
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特記事項 | 飲食店不可 | ||
設備 | シャッター雨戸 プロパンガス 火災警報器(報知機) | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 ●フォーシーズ(株)●当初委託保証料:月額賃料共益費の1か月分●1年契約●再委託保証料:前年1年間→延滞1回まで:1万円 、延滞2回:月額賃料共益費の50%、延滞3回:月額賃料共益費の100% |
使用部分面積 | 32.17㎡ | 坪数 | 9.73坪 |
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土地面積 | - | 築年月 | 1971年4月(築53年8ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建 | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 | 接道状況 | 角地:2方道路 北16.0m 公道 東7.0m 公道 |
用途地域 | 近隣商業 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
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条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
適格請求書発行 | 可 | ||
物件番号 | 6980672913 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/10/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)小菅不動産
- 交通:
- 小田急江ノ島線/藤沢本町 徒歩12分
- 住所:
- 神奈川県藤沢市鵠沼神明5丁目7-11
- TEL:
- 0466-22-0024
- FAX:
- 0466-22-0053
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(9)第16753号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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